愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です
愛護動物とは
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
- 人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類
※ 動物の愛護及び管理に関する法律 第44条
動物に対する虐待や遺棄の禁止
1.愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者
⇒ 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
※ 動物の愛護及び管理に関する法律 第44条第1項
2.愛護動物に対し、次の虐待を行った者
- 暴行を加えること
- 給餌又は給水をやめたり、飼養密度が著しく適正を欠いた状態で飼養保管することにより衰弱させること
- 疫病や負傷したものの適切な保護を行わないこと
- 排せつ物や死体が放置された施設での飼養保管すること
⇒ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※ 動物の愛護及び管理に関する法律 第44条第2項
3. 愛護動物を遺棄した者
⇒ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※ 動物の愛護及び管理に関する法律 第44条第3項
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このページに関するお問い合わせ
警察本部生活安全部生活保安課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
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