乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の駐停車について
乗合自動車(路線バス)の停留所から10メートルの範囲は、道路交通法により駐停車が禁止されているところ、公示文書のバス停における旅客の運送の用に供する自動車を駐停車禁止の対象から除外します。(道路交通法第44条第2項第2号)
申請者 | 停留所の主な所在地 | 公示文 |
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浜松市 | 浜松市中央区庄内町、舘山寺町 |
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