駐車違反取締りに関するQ&A

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ページID2000534  更新日 2025年7月10日

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問1:放置車両とはなんですか。

放置車両とは、違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れ直ちに運転することができない状態にあるものです。

車両の停止時間の長短、車両から離れた距離の遠近、エンジン停止の有無、ハザードランプの点灯の有無は、関係ありません。

問2:車に放置駐車確認標章(黄色のシール)が貼ってありました。どのような手続きになりますか。

駐車違反した運転者であれば、警察署に出頭して反則告知を受けてください。

問3:出頭しない場合はどうなりますか。

出頭しない場合は、車両の使用者に公安委員会から「放置違反金」の納付が命ぜられます。

問4:レンタカーで放置駐車確認標章を貼られた場合はどうしたらいいですか。

運転者の方が警察署に出頭し反則告知を受けてください。

問5:放置違反金を納めないとどうなりますか。

車検拒否や財産差押えとなることがあります。

問6:弁明通知書が届きました。弁明書の提出方法を教えてください。

記載された留意事項を確認し、期日までに文書により車両の使用者が提出してください。

問7:他県(静岡県以外)での違反の通知が送られてきた場合の手続きを教えてください。

通知文に記載されている連絡先に問い合わせてください。

このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通指導課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)