交通反則金の納付Q&A
Q1交通反則通告制度とは、どういった制度ですか。
A1青色の交通反則切符を交付された方が、期限内に反則金を納付すれば、刑罰が科されなくなるという制度です。
交通反則告知書を警察官が作成した場合、供述書欄に署名・押印を求めますが、強制するものではありません。
Q2反則金はどこで納められますか。
A2国内の銀行、信用金庫、郵便局(注1)の窓口で納付できます。
コンビニでは納付できません。
(注1)日本銀行本支店、代理店、歳入代理店のことです。休日には納付できません。
Q3反則切符とともに渡された納付書の期限が過ぎてしまいました。
どうすれば良いですか。
A3新しい納付書を受け取り、納付することができます。
方法は二通りあり、静岡県内の交通反則通告センター(以下、「通告センター」)の窓口で受け取る場合と、郵送で受け取る場合です。
Q4郵送で新しい納付書を受け取るには。
A4違反日から約50日後、配達証明付き書留郵便で送付しますので、受領してください。
その場合、受領の有無を問わず郵送料940円が反則金額に加算されます。
Q5窓口で新しい納付書を受け取るには。
A5反則切符に書かれている「出頭日」(注2)の午前9時00分から午後4時00分(正午から午後1時00分までを除く。)までに県内の通告センターに受け取りに来てください。
持参するもの:反則切符、期限切れの納付書及び運転免許証
- 沼津通告センター(沼津警察署3階)055-952-0110内線421
- 静岡通告センター(静岡中央警察署5階)054-271-0110内線711-5154
- 浜松通告センター(浜松中央警察署3階)053-475-0110内線422
(注2)手続きに必要な書類が、警察署等から通告センターに届く平日を指定しています。
Q6県外に住んでいます。反則切符の出頭日が書かれていません。
A6県外居住の方は、出頭日を指定していません。新しい納付書を、配達証明付き書留郵便で送付しますので、受領してください。その場合、受領の有無を問わず郵送料940円が反則金額に加算されます。静岡県内の通告センター窓口で受け取りできる方は、平日の午前9時00分から午後4時30分(正午から午後1時00分までを除く。)までに県内の通告センターへ相談してください。
Q7代理人に反則金納付を依頼することはできますか。
A7違反者本人の意思に基づいていれば、反則金納付を依頼することができます。
Q8反則金を納付しないと、最終的にどうなりますか。
A82回目の納付書(Q4又はQ5)を受領し、反則金納付ができなかった場合は、刑事手続(少年は少年審判手続)として検察庁又は家庭裁判所に送致されます。なお、やむをえない理由で納付できなかった方は、すみやかに県内の通告センターへ申出(平日の午前9時00分から午後4時30分まで(正午から午後1時00分までを除く。))してください。
このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通指導課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)