暴走族とは?
暴走族とは、道路交通法第68条の規定に違反する行為、その他道路における四輪や二輪の自動車又は原動機付自転車で暴走行為をして、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為を集団的に行う者たちをいいます。
罰則・行政処分
暴走行為に参加すると、厳しい処分が待っています。
関係法令は以下のとおりです。
道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止違反)
刑事罰
2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
行政処分
基礎点数25点(運転免許取消欠格期間2年)
静岡県暴走族等の根絶に関する条例(暴走族根絶条例)
13条違反
公共の場所における暴走行為等の禁止
道路以外の公共の場所(公園、広場、駐車場等)で、正当な理由なく自動車等を急発進させ、急転回させて走行し、空ぶかしさせる等により、著しく他人に迷惑を及ぼし、または著しく他人に危険もしくは不安を覚えさせる行為
罰則:10万円以下の罰金
14条違反
暴走行為等の助長行為の禁止
少年に対し、暴走族を結成、暴走行為等を行うよう勧誘し、あおり、強制等したり、暴走族への加入の勧誘や、暴走族からの離脱を妨害する行為
罰則:6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
共同危険型暴走族(従来型)
信号無視、蛇行運転、広がり走行など、集団で危険な行為をする。
違法競走型暴走族
ローリング族、ドリフト族、ゼロヨン族、ルーレット族など、公道をレース場のようにして集団で危険な行為をすること。
このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通指導課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)