苦情申出制度

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ページID2000126  更新日 2024年9月2日

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警察職員の職務執行について苦情がある場合、公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。

苦情申出制度は、平成13年6月1日から開始されました。

苦情申出制度とは?

警察職員の職務執行について苦情がある方は、公安委員会に対して文書で苦情の申し出をすることができるという制度です。

警察職員の職務に関する苦情とは?

警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかった事により何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服、または、警察職員の不適切な執行の態様に対する不平不満をいいます。

しかし、明らかに警察の任務とはいえない内容や、申出者本人と直接関係のない苦情や、悲憤等は対象となりません。

苦情申出の方法は?

苦情の申出をしたい方は、下記の項目を記載した文書を提出してください。

申出の様式については、特に定めてありませんが、電子メールやファクスでの申し出は、この制度による申出書には含まれません。

また、告訴・告発等の犯罪捜査にかかる文書は受理できません。

必要事項

  1. 氏名、住所及び電話番号
  2. 住所以外の連絡先へ処理結果の通知を求める場合には、連絡先の名称、住所及び電話番号
  3. 苦情申出の原因となった
    • 職務執行の日時及び場所
    • 当該職務執行に係る警察職員の職務執行の態様
    • 事案の概要
  4. 苦情申出の原因となった職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容

苦情申出書の提出先は?

静岡県公安委員会または最寄りの警察署警務課となります。

静岡県公安委員会のあて先

〒420-8610

静岡県静岡市葵区追手町9-6

静岡県公安委員会補佐室

このページに関するお問い合わせ

警察本部総務部総務課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)