静岡県行政手続条例等の一部改正(案)

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ページID1078386  更新日 2025年11月25日

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公表するもの

県民意見提出手続

概要

意見募集の趣旨

 静岡県では、行政手続法の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、県民の権利利益の保護に資するため、行政処分や行政指導に関する手続きを静岡県行政手続条例に定めています。

 今回、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律により、行政手続法が改正されました。

 改正内容は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合における聴聞の通知の方式について、書面掲示規制の見直しが行われ、デジタル技術(インターネットによる公表を想定)を活用して行うことが可能となりました。

 行政手続法の改正の趣旨を踏まえ、書面掲示規制の見直しのため、静岡県行政手続条例及び静岡県聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則についても必要な改正を行うこととします。

 当該改正について、県民の皆様の御意見を募集します。

募集期間

令和7年11月25日(火曜)から令和7年12月19日(金曜)まで

意見の提出方法

 郵送又は電子メールで意見書(様式は自由)を提出してください。

 なお、提出していただいた御意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。

意見提出先

1 郵送

 〒420-8601

 静岡市葵区追手町9番6号 総務部人事課人事班 宛て

2 電子メール

 jinji@pref.shizuoka.lg.jp

備考

 パブリック・コメント制度では、提出された意見の「量」ではなく「内容」を考慮します。同一内容の意見が多数提出された場合であっても、その数が考慮の対象となる制度ではありません。 

 いただいた御意見に対する県の考え方は、類似する意見をまとめた上で、県のホームページへの掲載によりお示しします。

 御意見を提出された方に対しての、個別の回答はいたしませんので御了承ください。

関連資料

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