平成31年度静岡県相談支援従事者初任者研修実施要綱 1 研修の目的 本研修は、障害者総合支援法における相談支援事業及び障害福祉サービス事業、児童福祉法における障害児相談支援事業及び障害児支援事業に従事する人材の養成や資質の向上を図ることを目的とします。 2 研修期間 研修期間は5日間とし、下表のとおり1日目と2日目に共通講義を、3〜5日目に講義及び演習を行います。 なお、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として従事しようとする方も、5日間全てのカリキュラムを受講してください。 (1)共通講義 ア 共通Aグループ 1日目 6月18日(火) 2日目 6月22日(土) 会場 静岡労政会館ホール(静岡市葵区黒金町5-1 静岡県勤労者総合会館4階) イ 共通Bグループ 1日目 6月24日(月) 2日目 6月29日(土) 会場 静岡労政会館ホール(静岡市葵区黒金町5-1 静岡県勤労者総合会館4階) (2)講義及び演習 ア 東部グループ 3日目 7月18日(木) 4日目 7月25日(木) 会場 ぬまづ健康福祉プラザサンウェルぬまづ 多目的ホール(沼津市日の出町1-15) 5日目 9月24日(火) 会場 静岡県総合社会福祉会館シズウエル703(静岡市葵区駿府町1-70) イ 中部Aグループ 3日目 7月2日(火) 4日目 7月10日(水) 5日目 9月 3日(火) 会場 静岡労政会館ホール(静岡市葵区黒金町5-1 静岡県勤労者総合会館4階) ウ 中部Bグループ 3日目 7月 3日(水) 4日目 7月11日(木) 5日目 9月10日(火) 会場 静岡県総合社会福祉会館シズウエル703(静岡市葵区駿府町1-70) エ 中部Cグループ 3日目 7月 4日(木) 4日目 7月12日(金) 5日目 9月12日(木) 会場 静岡県総合社会福祉会館シズウエル703(静岡市葵区駿府町1-70) オ 西部グループ 3日目 7月22日(月) 4日目 7月23日(火) 会場 浜松市浜北文化センター大会議室(浜松市浜北区貴布祢291-1) 5日目 9月27日(金) 会場 静岡県総合社会福祉会館シズウエル703(静岡市葵区駿府町1-70) ※受講決定通知書に記載されたグループの開催日及び会場で受講してください。なお、決定されたグループは変更できません。 ※西部会場以外は受講者用の駐車場がないため、公共交通機関を利用してください。 3 実施主体 静岡県健康福祉部障害者支援局障害者政策課 (委託先)社会福祉法人あしたか太陽の丘    4 研修計画及び研修内容 別紙1のとおりとしますが、変更等があった場合には、県障害者政策課及びあしたか太陽の丘ホームページにて御案内します。 なお、本研修では、事前課題及び演習事例を提出いただきます。指定する締切日までに課題及び事例の提出がない場合や、課題及び事例に著しい不備が認められた場合には、修了証を交付しません。 5 研修受講対象者 障害者総合支援法又は児童福祉法に規定された事務事業に従事する障害者(児)ケアマネジメントの知識や技術が必要となる行政機関、社会福祉法人、医療法人、NPO法人等の職員で、以下に掲げる方とします。 (1) 相談支援事業に従事しようとする方 配置予定時まに相談支援専門員として必要な実務経験年数(別紙2参照)を満たす見込みのある方 ※「相談支援事業に従事しようとする方」として申込みをした方は、今年度のサービス管理責任者等基礎研修を受講することはできません。 (2) サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事しようとする方 平成31年(令和元年)8月末までに、下表の実務経験年数を満たす見込みのある方 (業務内容等の詳細については別紙3、別紙4参照) ア 相談支援の業務及び社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務(社会福祉主事任用資格等の取得以前の期間を含めることができる)は、通算して3年 イ 社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務は、通算して6年 ウ 国家資格等による業務に通算3年以上従事している者による相談支援の業務及び直接支援の業務(国家資格等による業務の期間と相談・直接支援の業務の期間が同時期でも可)は、 通算して1年 ※実務経験年数に満たない方は受講決定しません。 ※サービス管理責任者等基礎研修は、本研修を修了しなければ受講することができません。なお、サービス管理責任者等基礎研修の受講には、別途申込みが必要です。 (サービス管理責任者等基礎研修の申込みについては、後日、県障害者政策課ホームページで御案内します。) 【注意事項】 上表は、本研修を受講するための実務経験年数であり、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者として配置(届出)するために必要な実務経験年数とは異なります。 (別紙3、別紙4を参照してください。) 6 受講定員 600人程度 7 受講申込み方法及び注意事項 (1) 静岡県電子申請システムによる申込み ア 申込み準備 「静岡県電子申請システム」の利用者登録を行っている方 →昨年度の静岡県相談支援従事者研修やサービス管理責任者等研修で登録済の方は、利用者ID(メールアドレス)やパスワードを御準備ください 「静岡県電子申請システム」の利用者登録を行っていない方 →利用者登録用メールアドレスを御準備ください(研修申込み受付メール及び受講決定通知等は、そのアドレス宛てに送信します) 申込み イ 手順 @静岡県電子申請システムのホームページへアクセス https://s-kantan.jp/pref-shizuoka-u/ A検索メニューの手続き名「相談支援従事者初任者研修」で検索 B(利用者登録を行っていない方のみ)利用者登録を行い、パスワードを発行 C利用者ID(メールアドレス)・パスワードによりログイン D必要事項を入力し、入力内容をよく確認の上、申請 E登録メールアドレスに研修申込み受付メールが到着すれば受付完了 ウ 申込み期間 平成31年4月15日(月)13時から平成31年(令和元年)5月10日(金)17時まで ※期限後は一切申請入力できません (2) 実務経験証明書の提出 ア 対象者 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者として従事しようとする方 (相談支援事業に従事しようとする方は提出不要) イ 提出様式 別添様式に申込み時点の情報を記載し、代表者印押印の上、提出してください。 ウ  提出方法 下記宛て郵送又は持参により提出をお願いします。 〒420-8601 静岡市葵区追手町9−6 静岡県庁西館2階 静岡県障害者政策課障害者政策班 大路 宛て エ 提出期限 平成31年(令和元年)5月24日(金)17時必着 ※提出書類は返却しません (3) 申込みに関する注意事項 @申込みは、法人ごとに行ってください。 A県外の事業所に配置される予定の方は、本研修を受講できません。 B申込みは1事業所当たり原則1人とします。 また、同一法人内で複数人の申込みをする場合には、受講優先順位の高い方から申込みを行うとともに、備考欄に優先順位を記載してください。 C申込み後、半日程度経過しても受付メールが届かない場合は、申込みが完了していないおそれがあるため、必ず県障害者政策課(電話番号054-221-3599)まで確認をしてください。 D申込み期限までに申込み手続きを行わなかった場合、又は申込み内容に不備があった場合には、受講者として決定しません。 E実務経験証明書の提出が必要な方について、期限までに提出のない場合、内容に不備のある場合及び「5 研修受講対象者」の実務経験年数を満たす見込みがないと認められる場合は、受講決定を取り消します。 F受講決定者及び修了者の氏名や所属事業所等の情報は、申込み内容に基づく事業所等への配置状況の把握、相談支援体制の整備のため、県から各市町に提供します。 8 受講者の決定・通知 静岡県障害者政策課長が実務経験年数や法人ごとの申込み者数、配置予定時期、昨年度の研修受講状況等を勘案し、選考の上決定して、各法人の長宛てに受講(可否)通知書をメール送付します。(5月末頃に、申込み時に登録したアドレス宛て送付します。郵送は行いません。) なお、やむを得ない事情により受講者の入替を希望する場合は、平成31年(令和元年)6月4日(火)までに県障害者政策課(電話番号054-221-3599)へ御相談ください。6月5日以降は入替対応には応じられません。 9 修了証 研修の全課程を修了した方に、静岡県知事の修了証を交付します。 なお、以下のいずれかに該当する方及び受講決定を取り消された方には、修了証を交付しません。 @講義に遅れた場合(公的交通機関の遅延証明書を持参した場合を除く。) A欠席・早退・離席等により全て又は一部のカリキュラムを受講できなかった場合 B私語・居眠り・スマートフォンの操作・講義中の写真撮影・タブレット式端末の使用等、受講態度がふさわしくない場合 C演習事例の提出がない場合又は事例に著しい不備が認められた場合 D事前課題について所定の期限までに提出がない場合 E研修参加費を納付していない場合 F実務経験証明書を提出していない場合(相談支援事業に従事しようとする方を除く。) 10 受講費用 1人当たりの受講費用として、研修参加費及びテキスト代(合計14,000円)を徴収します。 なお、研修参加費及びテキスト代は、いかなる理由があっても返金しません。(研修カリキュラムを全部又は一部受講できなかった場合にあっても受講費用は返金しません。) また、実務経験証明書の郵送費、研修会場への旅費や滞在費等は、受講者負担とします。 @研修参加費:10,000円 研修申込み時に記載した法人所在地へ納入通知書を送付しますので、納入通知書に記載の納期限までに納付してください。 Aテキスト代: 4,000円 研修初日に受付にて現金で徴収します。 11 配置に要する実務経験の確認について 「5 研修受講対象者」の注意事項に示したように、本研修の受講に当たって必要な実務経験と、事業所に配置(届出)するために必要な実務経験は異なります。 特に、児童発達支援管理責任者については、研修は老人福祉施設等の経験だけでも受講できますが、配置するためには障害者・障害児に対する実務が必要となるなどの違いがあるため、必ずしも「研修受講=配置可能」にはならないことに御留意ください。 相談支援専門員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者それぞれの配置に必要な実務経験の判断に不安がある場合は、必ず各指定機関へ事前確認いただくようお願いします。 問い合わせ先(指定機関) (1)相談支援専門員 ア 特定相談支援・障害児相談支援 各市町障害福祉担当課まで イ 一般相談支援 静岡市内 は静岡市障害者支援推進課054-221-1098まで 浜松市内 は浜松市障害保健福祉課053-457-2860 まで 上記以外 は静岡県福祉指導課054-221-3772まで (2)サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者 静岡市内 は静岡市障害者支援推進課054-221-1098まで 浜松市内は 浜松市障害保健福祉課053-457-2860まで 上記以外は 静岡県福祉指導課054-221-3772まで 問い合わせ先 ・社会福祉法人あしたか太陽の丘 研修センター   担当 永井、坂井 ・電話番号 055-923-7850(代)(受付時間:平日9:00〜17:00) ・URL http://www.a-taiyou.jp/ ※受講申込み入力フォーム(県電子申請システム)、受講に必要な実務経験及び実務経験証明書については、県障害者政策課(電話番号054-221-3599)へお問い合わせください。