平成30年度静岡県相談支援従事者現任研修実施要綱 1 研修の目的  本研修は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)における相談支援事業及び障害福祉サービス事業に従事する人材の資質の向上を図ることを目的とします。 2 研修期間及び会場  研修期間は、3日間とし、2〜3日目は2組に分けて講義及び演習を行います。 日程 共通講義(1日目) 10月4日(木) 演習 1グループ2日目  10月10日(水)、 3日目 10月17日(水) 2グループ2日目 10月12日(金)、 3日目 10月18日(木) いずれも会場は、静岡県総合社会福祉会館シズウェル703(静岡市葵区駿府町1−70) ※会場には受講者用の駐車場がないため、公共交通機関を利用してください。 3 実施主体   静岡県健康福祉部障害者支援局障害者政策課   (委託先)社会福祉法人あしたか太陽の丘 4 研修計画及び研修内容  別紙1のとおりとしますが、変更等があった場合、必要により別途通知します。  なお、受講者には、受講決定時に事前課題(サービス等利用計画の事例作成等)について御案内しますので、所定の様式により、期限までに提出してください。 5 研修受講対象者  障害者総合支援法又は児童福祉法に規定された事業に従事する、障害者(児)ケアマネジメントの知識や技術が必要となる行政機関、社会福祉法人、医療法人、NPO法人等の職員で、以下に掲げる方とします。 (1) 現に相談支援専門員として従事している方、又は今後従事する予定のある方であって、次の@〜Cのいずれかに該当する方 @ 平成25〜28年度の相談支援従事者初任者研修を修了し、かつ相談支援従事者現任研修を修了していない方 A 平成20〜24年度の間に相談支援従事者初任者研修(5日間)を修了した方で、修了の翌年度から起算して、5年以内に相談支援従事者現任研修(1回目)を修了し、かつ、6年以上経過後に相談支援従事者現任研修(2回目)を修了していない方 B 平成17年度の障害者ケアマネジメント従事者研修又は平成18〜19年度の間に相談支援従事者初任者研修(5日間)を修了した方で、修了の翌年度から起算して、5年以内に相談支援従事者現任研修(1回目)、6年以上10年以内に相談支援従事者現任研修(2回目)を修了し、かつ11年以上経過後に相談支援従事者現任研修(3回目)を修了していない方。 C 平成16年度以前に障害者ケアマネジメント従事者研修を修了した方のうち、次のいずれかに該当する方。 ア 平成18〜19年度の間に相談支援従事者初任者研修を修了した方で、初任者研修修了の翌年度から起算して、5年以内に相談支援従事者現任研修(1回目)、6年以上10年以内に相談支援従事者現任研修(2回目)を修了し、かつ11年以上経過後に相談支援従事者現任研修(3回目)を修了していない方。 イ 平成20〜23年度の間に相談支援従事者初任者研修を修了した方で、初任者研修修了の翌年度から起算して、5年以内に相談支援従事者現任研修(1回目)を修了し、かつ6年以上10年以内に相談支援従事者現任研修(2回目)を修了していない方。 (2) サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事する方であって、次の@〜Aをすべて満たす方 ※相談支援専門員に必要な資格を更新する方は、(1)(相談支援専門員として今後従事する予定のある方)に該当します ※相談支援専門員として従事されている方の受講を優先します @ 現在、障害者総合支援法に規定された障害福祉サービス事業所又は児童福祉法に規定された障害児通所支援事業所等において、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として従事している方 A 平成25〜29年度に実施した相談支援従事者及びサービス管理責任者現任研修を受講していない方 注意…来年度から、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者についても5年毎の更新研修受講が必須となる制度改正が予定されていますが、本研修は、それらの更新研修には該当しません。平成31年度以降に更新研修を受けていただく必要がありますので、御注意ください。 6 受講定員   200人程度 7 受講申込み方法及び注意事項 申込み準備「静岡県電子申請システム」の利用者登録用のメールアドレスが必要です(研修申込み受付メールを、登録したアドレス宛てに送信します) 申込み手順@静岡県電子申請システムのホームページへアクセス https://s-kantan.com/pref-shizuoka-u/ A検索メニューの手続き名「静岡県相談支援従事者現任研修」で検索 B利用者登録を行い、パスワードを発行 (過去に利用者登録を行っている場合は手続き不要です。今年度の相談支援従事者初任者研修申込み時に登録を行った方は、同じID・パスワードが使えます。) C利用者ID(メールアドレス)・パスワードによりログイン D必要事項を入力し、入力内容をよく確認の上、申請 E登録メールアドレスに研修申込み受付メールが到着すれば受付完了 申込み期限 平成30年7月13日(金)17時  ※期限後は一切申請入力できません  【注意事項】 @ 申込みは、法人(又は各市町)ごと行ってください。(事業所単位の申込みは無効)。 A 県外の事業所に配置されている又は配置予定の方については、受講の申込みを受け付けません。 B 受講に際し、配慮(車椅子使用、介助者が付添う等)が必要な場合は、申込みフォームに入力してください。 C 同一法人内で複数名の申込みをする場合には、受講優先順位の高い方から申込みを行ってください。 D 申込み後半日程度経過しても研修申込み受付メールが届かない場合は、登録が完了していないおそれがあるため、必ず県障害者政策課(電話番号054-221-3599)まで確認をしてください。 E 申込み期限までに申込み手続きを行わなかった場合、又は申込み内容に不備があった場合には、受講者として決定しません。 F 受講決定者及び修了者の氏名や所属事業所等の情報は、申込み内容に基づく事業所等への配置状況の把握、相談支援体制の整備のため、県から各市町に提供します。 8 受講者の決定・通知  静岡県障害者政策課長が選考の上決定し、登録メールアドレス宛て受講(可否)通知を送付します。(郵送は行いません)  ※ 申込み人数が受講定員を超過した場合は、現任の相談支援専門員かつ更新期限が今年度の方を優先します。  ※ 課題については、受講決定と併せて連絡します。  ※ 受講決定後の演習グループ変更はできません。 9 修了証  研修の全課程を修了した方に、静岡県知事の修了証を授与します。  なお、以下のいずれかに該当する場合は、修了証の交付は行いません。   @ 講義に遅れた場合(公共交通機関の遅延証明書を持参した場合を除く。)   A 欠席・早退・離席等により全て又は一部のカリキュラムを受講できなかった場合   B 私語・居眠り・スマートフォンの操作等、受講態度がふさわしくない場合   C 所定の期限までに課題の提出がない場合   D 課題の内容に、著しい不備が認められた場合 10 受講費用 1人当たりの受講費用として、研修参加費10,000円及びテキスト代4,000円(合計14,000円)を徴収します。 なお、受講費用は、いかなる理由があっても返金しません(研修カリキュラムを全部又は一部受講できなかった場合にあっても受講費用は返金しません)。 また、研修会場への旅費、滞在費等は、受講者負担とします。 @ 研修参加費:10,000円 ・研修申込書に記載の法人住所へ県が送付する納入通知書により、納入通知書に記載の納期限までにお振り込み願います。 ・研修初日の受付時に領収書のコピーを回収するので持参願います。 A テキスト代:4,000円 ・研修初日に受付にて現金で徴収します。 問い合わせ先 ・社会福祉法人あしたか太陽の丘 研修センター   担当 永井、坂井 ・電話番号 055-923-7850(代)(受付時間:平日9:00〜17:00) ※受講申込み入力フォーム(県電子申請システム)については、   県障害者政策課(電話番号054-221-3599)へお問い合わせください。